
"ご依頼者(告訴人)は、相手方(被告訴人)から意思に反して、合計13回にわたり電話、SMS、カカオトークおよびSNSメッセージ等を送信されました。
特に被告訴人は、ご依頼者の家族や知人にまで連絡し、「告訴人の居住地、職場の住所を教えてほしい」、「告訴人の行方を探してほしい」という趣旨のメッセージを送るなど、ご依頼者に強い不安感と恐怖心を与えました。
そこでご依頼者はテリムを訪れ、被告訴人に対する強力な法的対応を依頼しました。
テリムの弁護士は、被告訴人の行為が単なる連絡の試みにとどまらず、告訴人の意思に反する「継続的かつ反復的なストーキング行為」に該当することを積極的に主張しました。
被告訴人が告訴人本人だけでなく、家族や知人にまで連絡して情報を取得しようとした行為自体が、ストーキング処罰法で定める不安感を生じさせる行為であることを強調しました。
被告訴人をストーキング処罰法違反で告訴し、厳重な刑事処罰を受けられるよう強く求めました。
裁判所はテリムの弁護士の主張を受け入れ、被告訴人の行為がストーキング行為に該当すると判断し、被告訴人について送致決定がなされ、最終的には実刑判決まで言い渡されました。"
